最高裁判所第一小法廷 昭和46年(し)44号 決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条一項二号により、その取消または変更を請求することができると解するべきものであるから、本件原裁判は、同法四三三条にいう「不服を申し立てることができない」裁判にあたらず、本件抗告は不適法である。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)